2013-04-21 覚書 公務員 憲法 会計検査院は憲法に根拠 議院規則は公布されない 秘密会の記録は原則公表かつ一般に頒布。 免責特権(議員として) 不逮捕特権(会期中のみ) 憲法に政党のついての規定はなし→しかし当然に予定はしている 委員会は原則非公開、委員会は会期不継続の例外 国会で個人が不利になる発言をしても、特別の事情がない場合は補償の対象にしない 死刑囚 死刑反論投稿の制限→拘置所長の裁量→合憲の範囲 新聞記事の削除→秩序乱れる蓋然性がある→合憲 新聞社宛ての新書→具体的事情を考慮せず制限→違法 放置できない障害が生じる蓋然性が認められる、かつ必要かつ合理的な範囲にとどまる